東京・神田の神田総合法律事務所

離婚の基礎知識

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お忙しい方のための5分でわかる離婚の解説

離婚問題のポイントを簡潔にご説明します。

1 離婚する際に決めなければいけないこと

離婚する場合に決めなければいけないことは,次の通りです。

• お金のこと (財産分与・慰謝料・養育費・年金分割)

• 子どものこと(親権・面会交流)

2 お金のこと ~財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費・年金分割~

2-1 財産分与のポイント

• 財産分与とは,婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚に対して分配することをいいます。
• 婚姻期間中の夫婦の共有財産が対象となります。婚前の資産や,相続で取得した財産は対象になりません。
• 分与の割合は,原則として夫婦で1/2ずつです。
• 借入金(負債)は,結婚生活に必要だった場合にに考慮されます。
• 夫婦間の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。
• 調停等で決まった金額を払ってくれない場合には,給料の差押え等が可能です。
• 離婚後2年間,請求が可能です。

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2-2 慰謝料のポイント

• 慰謝料は不倫や暴力等による精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。性格の不一致,価値観の相違だけでは慰謝料は発生しません。
• 慰謝料を請求するには,しっかりとした証拠が必要です。
• 慰謝料の相場は,100万円~300万円です。但し,具体的な事情によって変動します。
• 不倫の場合には,不倫相手にも請求することができます。
• 3年で時効になります。但し,一定の場合には時効が中断します。

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2-3 婚姻費用のポイント

• 婚姻費用とは,一般に生活費と呼ばれている費用のことをいいます。家賃,食費,医療費,水道光熱費,子どもの養育費等です。
• 婚姻費用は,別居中や離婚協議中にも請求できます。
• 金額は,お互いの収入に応じて算定表に従い算出されます。但し,例外もあります。
• 夫婦間の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。
• 調停等で決まった金額を支払ってくれない場合には,給料の差押え等が可能です。

2-4 養育費のポイント

• 養育費とは,子どもを育てるために必要な費用のことをいいます。
• 金額は,お互いの収入に応じて算定表に従い算出されます。但し,例外もあります。
• 成人する20歳まで,又は大学を卒業する22歳までと定める例が多いです。
• お互いの収入が変動した等事情が大きく変動場合には,金額の増減がありえます。
• 夫婦間の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。
• 調停等で決まった金額を支払ってくれない場合には,給料の差押え等が可能です。

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2-5 年金分割のポイント

• 年金分割とは,婚姻期間中の厚生年金等の納付実績を分割することをいいます。金銭的なやりとりが発生するわけではありません。
• 分割の割合は,原則1/2になります(分割割合0.5)。
• 夫婦間の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。
• 離婚後2年間,請求が可能です。

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3 子どものこと ~親権・面会交流~

3-1 親権のポイント

• 親権とは,未成年の子どもを監護養育し,その財産を管理し,その子どもの代理人として法律行為をする権利義務のことをいいます。
• 未成年の子どもがいる場合には,親権者を定めなければ離婚できません。
• 離婚後は,父母のいずれかを親権者として定める必要があります。共同親権は認められていません。
• 夫婦間の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。
• 親権者は,これまでの子育ての実績を重視して決められます。
• 小学校高学年くらいになれば,子どもの意思も尊重されてきます。15歳以上は意見を聴かなければならないものとされています。
• 親権者の変更という制度もありますが,家庭裁判所の許可が必要です。

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3-2 面会交流のポイント

• 面会交流とは,親権者にならなかった親と子どもが定期的に面会して交流することをいいます。
• 子どもの成長に必要不可欠なものとされ,親の都合や感情で決めるものではありません。
• 頻度や実施方法は夫婦で協議して決めます。
• 夫婦の協議で決まらない場合には,調停・審判で決めます。

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4 ご不明な点があればお問合せください

 

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