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医師(医者)特有の離婚問題

医師(医者)特有の離婚問題

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 夫婦の一方又は双方が医師の場合,通常の夫婦の離婚とは異なり,離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題がでてきます。

医師の方は一般的に,平均所得が高く,保有する財産の種類も投資財産や保険,不動産など広範囲にわたります。

そのため,慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して交渉が決裂し,調停や裁判にまで発展しやすい傾向にあります。

また,医院を経営されている場合は,配偶者を従業員として雇用しているケースも多く,雇用者と従業員としての問題などの労務面でのトラブルも考えられます。

このように,医師の離婚は特有の問題が多く,残念ながら紛争に発展することが多いのです。

医師の方で離婚をお考えの場合,または配偶者が医師である場合は,早い段階で,弁護士に相談されること
をお勧めいたします。

医師の財産分与におけるポイント

 財産分与とは、「財産分与について」というページでも説明をしていますが、簡単に言うと夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。

ただ、夫婦の貢献度は、特別な事情がない限り、夫と妻で同じとされています。

つまり、妻が専業主婦であったとしても、妻の家事での貢献度と夫の仕事での貢献度は同じであると考えることになります。

そうすると、財産分与は、特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります。(「2分の1ルール」とも言われています)
しかし、医師が離婚をする場合には、この「2分の1ルール」の通りにならないこともあります。

過去の裁判例には,医者である夫が医師の資格を得るために、結婚前から個人的な努力をしてきたこと、結婚後にもその医師資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫6割、妻4割といった割合で財産分与が行なわれたものもあります。(大阪高裁・平成26年3月13日判決)

このように、医師が離婚をする場合には、夫婦の貢献度を慎重に検討しなければならないのです。

医師の離婚の際の雇用問題

 開業している医師の場合、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。

なかには離婚後に配偶者となるべく顔を合わせたくないから相手を解雇できないかというご相談もあります。

しかし,夫婦間の問題と,雇用者と従業員という関係の問題は,法律上別々の問題です。そのため,仮に相手が不貞行為を行っていた場合であっても,離婚のみを理由に相手を解雇することはできません。

そのため,医師の方は、配偶者の退職に向けて慎重に交渉をする必要がありますし、
逆に配偶者の方であれば、雇用の継続を武器として離婚条件を有利にしていくよう交渉することとなります。

 
このように医師の離婚は、通常の離婚に比べて複雑な問題が生じることがあります。

医師の方で離婚を考えている、もしくは,医師との離婚を考えている方は、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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