東京・神田の神田総合法律事務所

相続人の調査

相続人の調査

1 戸籍の収集

相続人になる人を調査するために,被相続人の戸籍を収集する必要があります。
被相続人と親密な関係が築けていた場合には,誰が相続人になるかは既に認識されていることが多いと思いますが,遺産分割を完了してから他に実は相続人となるべき人がいたという事実が発覚した場合には,遺産分割はやり直しを余儀なくされることもありますので,念のため戸籍を収集して,他に相続人がいないことを確認しておきましょう。
また,戸籍の収集は,金融機関で払戻しの手続を行う場合や,法務局で不動産の登記移転手続を行う場合に,いずれ必要となり,その準備も兼ねますので,早めに着手した方が良いです。
亡くなった方の,出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃える必要があります。
戸籍は、被相続人の親族関係を登録しているもので,これを全て確認することで、被相続人の身分関係が分かり,相続人になるべき人が誰かが確定します。

2 相続関係説明図の作成

戸籍収集を行う際には,並行して相続関係説明図を作成しながら進めると良いでしょう。
戸籍の記載だけを見て頭の中に親族関係をはっきり描くことはなかなか難しいので,相続関係説明図を作成しながら整理していくと把握しやすいのではないかと思います。

3 相続人の資格に争いがある場合

例えば,被相続人が亡くなる直前に養子縁組をした方に対して養子縁組無効を主張したい場合等,被相続人との身分関係ないし相続人の資格に争いがある場合には,訴訟等においてその結論が確定してから遺産分割を行うことになります。
これらの手続が確定するまでは遺産分割の手続は保留するということになります。

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