東京・神田の神田総合法律事務所

相続財産の調査

相続財産の調査

相続財産の調査方法

1 不動産

相続人において、各不動産の登記事項証明書を取得する必要があります。
遺品の中に、権利証(登記済証),契約書,固定資産税の納税通知書等がないかご確認ください。
それらがない場合には,不動産が存在する可能性のある市区町村の役所の名寄帳の写しを取り寄せて調べます。

2 預貯金

相続開始時(被相続人の死亡時)の残高を確認する必要があります。相続人において金融機関で、残高証明書を取得してください。これは相続人であれば、単独で手続をとることができます。
どこに預金口座があるかわからない場合には、遺品の中に、通帳,キャッシュカード,金融機関からのお知らせ等がないかご確認ください。
手がかりがない場合には,例えば自宅や勤務先の近くの銀行等、各金融機関で照会をかけてもらうこともできます。

3 生命保険

生命保険は、必ずしも相続財産に含まれるものではありませんが、誰が受取人となっているか確認する必要があります。生命保険金は原則特別受益として考慮することはありませんが,遺産に占める割合が高い場合には例外的に特別受益として考慮することもあります。なお、税務上はみなし相続財産として扱われます。
遺品の中に、保険証書,銀行口座からの引落し,保険会社からのお知らせ等がないかご確認ください。
手がかりがない場合には,各保険会社に直接問い合わせたり、生命保険協会に対して弁護士会照会等をして調査することも可能です。

4 ローン

住宅ローンの場合や抵当権がついている場合には、不動産の登記を取り寄せれば判明します。
遺品の中に、契約書,銀行口座からの引落し,督促状,金融機関からのお知らせ等がないかご確認ください。

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