神田総合法律事務所

遺産分割の流れ

1:相続の開始

被相続人の死亡によって相続は開始します(民法882条)。
被相続人が遺言を残していた場合と残していない場合で、その後の手続きが大きく変わります。
まず遺言書があるかどうかについて調査しておくと良いでしょう。

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2:相続人の調査および確定

相続が開始すると、誰が相続人となるかを確定する必要があります。
相続人となるのは、一般的には、配偶者と子どもになることが多いと思いますが、子どもがいない場合には、両親等の直系尊属が相続人となり、子どもがおらず、かつ直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続の手続きは、原則として相続人全員が関与する必要があります。相続人となるべき人を漏らさずに確認するため、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本等)をすべて取り寄せて調べる必要があります。
戸籍を取り寄せたら、相続人関係図を作成しておくと良いでしょう。

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3:遺産(相続財産)の調査および評価

相続人の調査と並行して、遺産(相続財産)を調査することも必要になります。
相続の対象となるのは、原則として被相続人の一切の権利義務ですが、一般的には、現金や預貯金、不動産、株式、ローン等が主となることが多いでしょう。
対象となる財産については、金額を把握しておく必要がありますので、預貯金であれば残高証明書、不動産であれば固定資産税評価証明書や査定書を取得します。

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4:各相続人の取得分を決める

相続が開始されると、遺産(相続財産)は、相続人全員の共有財産となります(民法898条)。
遺産分割手続は、このように共有状態にある相続財産を、誰がどの財産を取得するのか決めることをいいます。
分け方は、民法が定める法定相続分に基づいて決めることもできますし、話し合いがつけば法定相続分によらずに決めることもできます。
相続人の中に、生前に被相続人から結婚費用や不動産の頭金等の特別な贈与を受けたり、遺贈を受けている方がいる場合には、それらの受け取った利益は「特別受益」とされ、相続分からマイナスすることがあります。
一方、相続人の中に、被相続人の財産を増加させた人(例:家業を継いだ等)、財産の減少を防いだ人(例:自宅で介護をして介護料の支払を免れた等)がいて、被相続人の財産の維持、または増加に特別の寄与をしたと評価される場合には、「寄与分」を算定し、相続分にプラスすることがあります。

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5:遺産分割の方法を決める

各相続人の取得分が決まったら、遺産分割の方法について協議します。

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6:遺産分割協議書を作成する

相続人の協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は各人が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

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7:財産の名義を移転する手続きを行う

遺産分割協議が終わったら、取り決めにしたがって、各人が相続した財産の名義移転等の手続きを行います。

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