神田総合法律事務所

相続するかどうか検討する場合

相続するかどうか悩んでいる方のために、相続放棄および相続放棄の熟慮期間の伸長に関する手続きをご説明いたします。

1:相続人および相続財産の把握する

相続するかどうかを検討する場合においても、相続人および相続財産をできるだけ早めに把握するようにしましょう。
特に遺産(相続財産)と債務(ローン等の借入れ、保証債務等)のどちらが多いのかを慎重に検討する必要がありますので、相続人が認識していない債務が存在しないか、十分にご留意ください。

2:相続放棄の熟慮期間伸長の申し立てを検討する

相続放棄の期限は通常3ヵ月ですが、事情があり、裁判所が認めた場合には、その期間を伸長することができます。相続放棄の熟慮期間の伸長の申し立てといいます。申し立てが認められる場合には、3ヵ月または6ヵ月伸長するという例が多いと思いますが、財産関係がかなり複雑な場合等、事情によっては数回にわたって伸長が認められることもあります。

3:相続するかしないか判断する

伸長した期限内に調査・検討を進め、最終的に相続するかしないかご判断ください。

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