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経営者特有の離婚問題

経営者特有の離婚問題

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会社の経営者は、一般的に高額の資産を持っていたり、年収が高額である方が多いため、離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費などに加え、会社に関連した負債や連帯保証などお金の問題で争いとなることがよくあります。

また、配偶者が会社の株式を保有したまま離婚すると、会社の方針決定をする際に、離婚した配偶者の協力が必要となる場合も出てくるため、離婚時に株式の譲渡を受けておかなければ、会社として苦しい状況に陥る可能性もあります。

会社経営者が、配偶者を従業員として雇用している場合、離婚の話し合いをする際は、夫婦の離婚の問題と、雇用者と従業員としての問題も出て来ます。

このように会社経営者が離婚を考えた際、夫婦の問題だけではなく、離婚する相手と会社との関係について
も併せて解決しなければならないという経営者の方特有の問題が多数あります。

経営者の財産分与におけるポイント

1 個人の財産

経営者の方の中には、投資不動産や株式はもちろん、高級車や,ゴルフ場・高級リゾートクラブの会員権を有している方もいらっしゃいます。

分ける財産が多ければ多いほど、考えるべき選択肢は増えていきます。少しでも自らに有利になるよう交渉していくことが必要となります。

2 会社名義の財産

会社名義の財産は原則として財産分与の対象にはなりませんが、事業者から会社への貸付、会社の株式などは財産分与の対象になりますのでご注意下さい。会社に対して配偶者が貸付金を有していると,離婚の際に会社に対しその貸付金の返還を求められるケースもあります。また,会社が一等地に自社ビルを有している場合など、株式の評価額が非常に高額となります。

配偶者が株式を有している場合などは今後のトラブルを避けるために、離婚時に株式の買い取りも検討していく必要があります。

3 会社で使用している財産

最も気をつけなくてはならないのは、経営者保有している事業・会社で使用している必要不可欠な財産です。例えば、本社ビルや主力工場の敷地が経営者個人の財産であれば、それらの財産も財産分与の対象となってしまいます。

財産分与に失敗すれば事業の存続にも関わる事態となってしまいます。場合によっては離婚自体を諦めるなど慎重な対応が必要です。逆に配偶者であれば、その点をついて有利に交渉を進めていくこととなります。

4 退職金

経営者に退職金は発生しないとお考えの方もいらっしゃると思いますが、保険や小規模共済等退職金を準備している場合があります。

配偶者の方は、そのような財産の有無を確認していく必要があります。

5 財産分与の割合

財産分与とは、「財産分与~夫婦の財産ってどうどうわけるの」というページでも説明をしていますが、簡単に言うと夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。

一般的に,財産分与は、特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります。(「2分の1ルール」とも言われています)
しかし、経営者が離婚をする場合には、この「2分の1ルール」の通りにならないこともあります。
財産形成に経営者の方の手腕力量が大きく寄与した場合は割合が変わることもあるのです。

経営者の離婚の際の雇用問題

経営者の離婚の際の雇用問題
経営者の方が、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。

法律上では,夫婦間の問題と,雇用者と従業員という関係の問題は,別々の問題です。そのため,離婚のみを理由に相手を解雇することはできません。
もっとも、離婚の理由が会社内の不倫問題のような場合、解雇を有効とする判例もあるので,判断が分かれるところです。
いずれにしても、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際は、単に夫婦間の離婚の問題として扱うのではなく、経営者と従業員との問題として一緒に解決する必要があります。

このように、夫婦の一方が「会社経営者(事業経営者)」の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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