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年金分割~年金分割とは~

年金分割~年金分割とは~

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1 年金分割とは

年金分割とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金等の被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった一方が他方の標準報酬等の分割を受ける制度です。
この制度は,被保険者が負担した保険料については,被扶養配偶者が共同して負担したものであると言う基本的認識に基づいて設けられたものです。

2 分割の対象になるのは

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録,共済年金の掛金保険記録といった保険料の納付実績を分割するものです。
受給する又は受給予定の年金自体を分割するものではありません。
また,国民年金や,国民年金基金・厚生年金基金は分割できません。

3 合意分割・3号分割

3-1 合意分割とは

平成19年4月1日以後に離婚した夫婦において、夫婦で按分割合を合意した上で,夫婦であった者の一方の請求により婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
按分割合は原則2分の1(按分割合0.5)ですが,夫婦間で按分割合の合意ができない場合には,家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。

 

3-2 3号分割とは

平成20年4月1日以後に離婚した夫婦において,夫婦の一方が厚生年金等に加入し,他の一方がその扶養配偶者として厚生年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(平成20年4月1日以降の部分に限る。)があるときは,その期間について,合意によらずして当然に2分の1(按分割合0.5)の割合で分割することができる制度です。
3号分割制度においては,分割の割合を個別に定める必要はありません。

4 手続の流れ

4-1 年金事務所に情報提供を請求する

年金分割の対象の範囲を正確に把握するために,年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。
満50歳以上の方については,あわせて年金分割をした場合の年金見込額について情報提供を受けることができます。

 

4-2 年金事務所から情報通知書を受領する

年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を受領します。請求から受領まで通常約2週間~1か月程度かかります。

 

4-3 按分割合を合意する

当事者間で合意ができなかった場合には家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。
3号分割の場合には,当事者間の合意は必要ありません。

 

4-4 年金の分割請求を行う

年金事務所に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出します。

5 期間制限

年金分割の請求は,離婚をした日の翌日から2年以内に行なわなければなりません。
もっとも,上記期間内に家庭裁判所に調停等の申立てを行っている場合には,事件の進行中に2年を経過しても問題はなく,調停成立又は審判確定後1か月以内に年金分割の請求を行えば良いとされています。

6 年金分割Q&A

Q1 年金分割のための情報通知書を見ると,それぞれの対象期間の標準報酬総額が,夫が2000万円,妻が1000万円であるとされています。この場合,按分割合を2分の1(按分割合0.5)として年金分割を行うとどうなりますか。

A1 この場合,分割後の標準報酬総額が,夫が1500万円,妻が1500万円となります。

 

Q2 既に年金を受給している場合に,年金分割を行うとどうなりますか。

A2 年金分割の請求を行った翌月分から年金分割が反映された金額で支給されるようになります。既に受給済みの年金は,財産分与の枠内で議論することになります。

 

Q3 「年金分割をしない」という旨の合意は有効ですか。

A3 「年金分割に関する申立てをしない」と定めれば,年金分割に関する調停又は審判の申立てを行わないという手続上の合意として有効です。実際の調停でもそのように定めることがあります。
もっとも,3号分割の対象になる場合にはこのような合意をしても意味がなく,年金分割の請求権の行使を制約することはできません。

 

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